1996年に「国連人権教育の10年」が国連において採択されました。そこでは、社会のあらゆる人々を対象に、あらゆる場、あらゆる機会を通じて人権教育を実践していくべきであるとしており、そのことを通じて人権という普遍的文化を構築していくことが求められています。
このような国際的な人権尊重の流れを受けて、国においては、1997年7月に「人権教育のための国連10年に関する国内行動計画」を表し、それを受けてたくさんの自治体でも行動計画が策定されています。
1997年3月には「人権擁護施策推進法」が施行されました。さらに、2000年12月には社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状にかんがみ、人権教育及び啓発の推進を目的とする「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行されました。
しかし、私たちの社会には、いまだ、部落差別意識をはじめ、さまざまな人権確立を阻む意識構造が存在しており、そのことが私たち一人一人の豊かな自己実現を阻害しているといえます。そのうえ、今まで私たちが見過ごして認識していなかった事柄が人権の課題となることや、社会の変化に伴って新たな人権課題が生起することも考えられます。
私たちは、この21世紀を、真に「人権と共生の世紀」とするため、人権教育・人権啓発に関する事業を行い、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する人権確立に向けた啓発・普及に努めることにより、もって日本国憲法で保障された基本的人権の確立に寄与することを目的として、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得し、活動基盤を充実させ以下のような活動を推進していきます。
①人権教育・人権啓発に関する講演会・学習会等の開催に関する事。
②人権教育・人権啓発に関する講師等の派遣に関する事。
③人権教育・人権啓発に関する書物の発行に関する事。
④人権教育・人権啓発に関する機関紙・啓発紙の発行に関する事。
⑤人権教育・人権啓発に関する各関係機関との連絡調整に関する事。
⑥人権教育・人権啓発に関する調査・研究に関する事。
⑦人権相談及び人権救済に関する事。
畑 中 幸 司
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